小規模事業者持続化補助金とは?概要をわかりやすく解説!
この記事では、小規模事業者持続化補助金(通称:持続化補助金)について解説します。
補助金の概要や対象者、申請から補助金交付までの流れなど、詳しく紹介しているので、
これから申請を行う予定の方や、小規模事業者持続化補助金に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みに対する支援を行っている補助金で、通称「持続化補助金」と呼ばれています。
2014年より運用されており、補助金制度の中でも広く知られています。
当初は販売促進や販路拡大に対する支援のみにとどまっていましたが、現在では生産性向上に向けた取り組みに対しても支援が行われるようになっています。
小規模事業者持続化補助金の対象者
小規模事業者持続化補助金の対象者について解説します。
まず、対象とされているのは法人、個人事業、特定非営利活動法人です。
その中でも、定められた全ての要件を満たしている方に限られます。
その他の条件についてもご紹介します。
エ業種と従業員数のルール
対象となる業種は、以下の通りです。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
- 宿泊業・娯楽業
- 製造業その他
それぞれについて、従業員数による条件も設定されています。
【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】
常時使用する従業員の数 5人以下
【宿泊業・娯楽業】
常時使用する従業員の数 20人以下
【製造業その他】
常時使用する従業員の数 20人以下
常時使用する従業員の数 20人以下
常時使用する従業員の数 20人以下
その他のルール
その他に、以下の要件を全て満たしている方が対象者となります。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること
- 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと
販路拡大・生産性向上の取り組みとは?【補助対象経費】
小規模事業者持続化補助金の目的は、「持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する」ものとされています。
この「販路拡大」「生産性向上」というワードに該当する補助対象経費として、以下の項目が認められています。
- 機械装置等費:補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
- 広報費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
- ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
- 展示会等出展費:展示会・商談会の出展料等
- 旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
- 開発費:新商品の試作品開発等に伴う経費
- 資料購入費:補助事業に関連する資料・図書等
- 雑役務費:補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
- 借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
- 設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
- 委託・外注費:店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
小規模事業者持続化補助金の5つの枠・種類
小規模事業者持続化補助金には、5つの類型が用意されています。
枠によって対象者や補助金額が異なるので、比較して内容を確認するのがおすすめです。
それぞれについて詳しく解説します。
1.通常枠
「通常枠」とは、小規模事業者持続化補助金における基本的な申請類型です。
この枠は、小規模事業者が自ら策定した経営計画に基づき、商工会や商工会議所のサポートを受けながら、販路開拓などの取り組みを行う際に支援を受けられる制度です。
「通常枠」に対して、それ以外の全ての申請枠は総称して「特別枠」と呼ばれています。
なお、「通常枠」と「特別枠」は同時に申請することはできず、どちらか一方のみ選んで申請する必要があります。
今回、はじめて小規模事業者持続化補助金の申請を検討されている方は、まずは「通常枠」での申請から始めることをおすすめします。
2.賃金引上げ枠
「賃金引上げ枠」とは、販路開拓の取り組みに加え、事業場内での最低賃金が地域別最低賃金を30円以上上回っている小規模事業者を対象とした支援枠です。
この枠では、すでに地域別最低賃金より30円以上高い水準の賃金を支給している場合でも、現在の事業場内最低賃金からさらに30円以上の引き上げが必要となる点にご留意ください。
3.卒業枠
「卒業枠」とは、販路開拓の取り組みに加えて、雇用を拡大し、小規模事業者の定義を超える規模に成長しつつある事業者を対象とした支援枠です。
申請にあたっては、常時雇用する従業員数を増加させ、小規模事業者の上限を超える規模へと事業を拡大することが要件として求められています。
また、卒業枠で採択され、実際に事業を実施した場合には、それ以降、本補助金の申請対象からは除外される点にもご注意ください。
4.後継者支援枠
「後継者支援枠」とは、販路開拓の取り組みに加えて、「アトツギ甲子園」においてファイナリストまたは準ファイナリストに選出された小規模事業者を対象に支援を行う枠です。
「アトツギ甲子園」は、全国の中小企業・小規模事業者の後継予定者が、既存の経営資源を活用した新規事業アイデアを競い合うピッチイベントで、39歳以下の後継予定者が対象となっています。
この枠では、後継者候補が行う新たな事業への取り組みに対し、補助上限額が最大200万円まで引き上げられ、重点的な支援が実施されます。
ただし、すでに後継者支援枠で採択され、事業を実施した事業者は再度この枠で申請することはできませんので、ご注意ください。
※ただし、異なる年度で再度要件を満たす場合には、補助対象となる可能性があります。
5.創業枠
「創業枠」とは、創業した小規模事業者に対する支援を行う類型のことです。
創業した小規模事業者のうち、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けながら販路開拓に取り組んでいる方が対象となります。対象者には、補助上限額が最大200万円まで引き上げられる支援が提供されます。
細かな申請要件として、以下が定められています。
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。
なお、創業枠で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号での再申請が行えない点に注意してください。
【引上げ制度】インボイス特例
ここまでご紹介してきた5つの類型と合わせて、「インボイス特例」という特例が用意されています。
「インボイス特例」とは、免税事業者から適格請求書発行事業者へと転換した小規模事業者を対象に、補助上限額を一律で50万円上乗せして支援を行う制度です。
適用要件は、以下の通りです。
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
なお、通常枠や特別枠で規定されている要件を満たしていない場合、交付決定を受けたとしても、インボイス特例の対象外となるので注意しましょう。
小規模事業者持続化補助金の補助金額・補助率
小規模事業者持続化補助金の補助金額と補助率について、以下の表にまとめました。
| 類型 | 補助上限金額 | 補助率 |
| 通常枠 | 50万円 | 2/3 |
| 賃金引上げ枠 | 50万円 | 2/3 ※赤字事業者については3/4 |
| 卒業枠 | 2/3 | |
| 後継者支援枠 | ||
| 創業枠 |
「通常枠」と「その他の特別枠」は、いずれか1枠のみ申請可能です。
補助金額や補助率などを比較検討し、ご自身の事業に最も適した枠を選んで申請しましょう。
小規模事業者持続化補助金【申請から入金までの流れ】
ここからは、小規模事業者持続化補助金に申請する際の流れについて、申請から入金まで詳しく解説します。
全体の流れは、以下の通りです。
- インプット(募集要項・参考資料の確認)
- 必要書類の準備
- GBizIDの取得・申請
- 申請内容の審査・採択決定
- 補助事業の実施
- 実績報告書の提出・補助金額の確定
- 請求と入金
- 事業効果報告書の提出
それぞれの項目について、詳しくチェックしていきましょう。
インプット(募集要項・参考資料の確認)
申請をするにあたり、まず最初に小規模事業者持続化補助金の情報収集を行いましょう。
補助金は、内容が複雑で把握すべき項目も多岐に渡ります。
募集要項や参考資料の内容を最初に確認することで、申請から補助金交付までの全体の流れが分かりやすくなります。以下のような内容について、確認しましょう。
- 事業概要:補助金の目的や募集要項等
- 補助金額や補助率:受給できる補助金額や補助対象経費のうち補助金で交付される金額の割合
- スケジュール:全体の流れ、交付申請期間、補助金が交付される時期等
- その他要件(賃上げ目標・プロセス数):補助金ごとに設けられている必須要件等
必要書類の準備
小規模事業者持続化補助金の全体像が把握できたら、必要書類の準備を進めます。
小規模事業者持続化補助金の申請書類は非常に数が多く、法人・個人・NPOごとに求められる書類が異なります。
申請枠ごとにそれぞれ提出が必要となる書類もあります。提出すべき書類の詳細は、こちらから確認できます。
参考:小規模事業者持続化補助金<一般型> 第12回公募 応募時提出資料・様式集
公募回ごとに提出書類について発表されているので、ご自身が応募する際の公募回資料も併せて確認してください。
GBizIDの取得・申請
申請に必要な書類がすべて揃ったら、申請手続きに進みましょう。
小規模事業者持続化補助金の申請は、電子申請システム「jGrants(ジェイグランツ)」を通じて行います。
このシステムを利用するには、事前に「GBizIDプライム」アカウントの取得が必要です。
なお、GBizIDプライムの発行には通常およそ3週間程度かかるため、申請を予定している方は、早めにアカウント取得の手続きを済ませておくことが重要です。
いざ申請しようという段階でアカウントが未発行であると、申請が遅れ、貴重な時間をロスしてしまう可能性があります。
アカウントの発行が完了したら、jGrants上の入力項目に従って、必要事項を記入し、電子申請を完了させましょう。
申請内容の審査・採択決定
申請が完了すると、補助金事務局にて内容の審査が行われます。
採択結果は、原則として申請締切日からおおよそ2か月後に発表されるケースが多いですが、公募回によって申請件数が異なるため、通知時期に前後が生じる可能性があります。そのため、あらかじめ余裕を持ってスケジュールを組んでおくと安心です。
採択結果は、まず補助金事務局の公式ホームページにて「採択者一覧」として公開され、その後、申請時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
採択された事業者には、さらに後日、「交付決定書」が郵送で送付されます。
補助事業の実施
補助金に無事採択された後は、補助事業の実施に移ります。
補助事業にはあらかじめ実施期間が定められており、小規模事業者持続化補助金においては、おおむね7か月程度で設定されているケースが一般的です。
この期間内に事業を完了する必要があるため、実施スケジュールや期限について事前によく確認し、計画的に進めることが重要です。
実績報告書の提出・補助金額の確定
補助事業が完了した後は、「実績報告書」の提出が必要です。
この報告書を提出しない場合、補助金の交付(入金)が行われませんので、必ず期限内に提出を行いましょう。
補助金の最終的な金額は、実績報告書に記載された内容や、実際に使用した経費に関する証拠資料をもとに審査され、確定されます。
そのため、状況によっては、以下のような書類の提出を求められることがあります。
- 見積依頼書
- 見積書
- 発注書
- 納品書
- 請求書
- 検収書
- 振込依頼書…など
なお、最初の申請時に希望していた金額が全て入金されるわけではないので、注意してください。
請求と入金
実績報告書の提出が完了したら、確定した補助金額が交付されます。補助金を振り込んでもらう口座の指定をしましょう。
事業効果報告書の提出
補助事業の完了から1年後には、事業効果報告書を文書で提出する必要があります。
この報告書の提出は、どの申請枠で採択された場合でも必須となっていますが、「賃金引上げ枠」や「卒業枠」で申請された事業者については、事業の効果に加えて、賃金の引上げ状況や雇用状況についても報告が求められる場合があります。
その際には、証拠資料として、賃金台帳や労働者名簿の写しなどの提出を求められる可能性がありますので、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。
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